保証関連・法令用語集
第○○条の記載は、民法の条文です。
| 用 語 | 読み方 | 意 味 |
| 相保証 | あいほしょう | 同じ金融会社などより借り入れをする際に、AがBの保証人に、BがAの保証人になること。お互いに保証契約を解約しにくいので不適切な契約とされている。連鎖倒産の第一歩でもある。三人がお互いに共に保証人になることを、「共保証」(ともほしょう)と呼ぶこともある。 |
| 印鑑登録証明書 | いんかんとうろくしょうめいしょ | 市役所等にあらかじめ届けている印鑑の印影と同じである旨を証明する書類。本人確認の際に使われる。 |
| 貸金業法 | かしきんぎょうほう | 正式名称は「貸金業の規制等に関する法律」。過剰貸付の禁止や取立行為の制限などが規定してある。 |
| 貸金等根保証契約 | かしきんとうねほしょうけいやく | 金銭の貸渡しを含む根保証契約で個人が保証するもの。第465条の2以降に規定されている。 |
| 元本確定期日 | がんぽんかくていきじつ | 貸付元金残高が確定する日。第465条の3以降に規定されている。根抵当権でも似たような規定がある。 |
| 求償権 | きゅうしょうけん | 保証人などが弁済した際に、債務者や他の保証人に対して返還又は負担を求める権利。459条、442条。 |
| 強制執行 | きょうせいしっこう | 国家権力によって請求権を実現すること。差押えなどのこと。 |
| 共同保証 | きょうどうほしょう | ある債務について数人の保証人がいること。第456条。 |
| 極度額 | きょくどがく | 保証契約によって担保される最高額。確定した元本、利息、損害金等の合計で極度額内にて保証することになる。第465条の2。根抵当権にもある。 |
| 検索の抗弁権 | けんさくのこうべんけん | 保証人が債権者より請求を受けた際に、先ず債務者の財産に執行するよう文句を言う権利。連帯保証人にはない。第453条。 |
| 公正証書 | こうせいしょうしょ | 公証役場の公証人が作成した証書。証拠力が高く、執行受諾文言を入れると裁判をせずに強制執行ができる。 |
| 個人再生手続 | こじんさいせいてつづき | 3年間(最長5年間)で債務額のうちの一定金額を債権者に分割返済し、残債務についてはその支払義務が免除される手続。地方裁判所の認可が必要。 |
| 催告の抗弁権 | さいこくのこうべんけん | 保証人が債権者より請求を受けた際に、先ず債務者に請求するよう文句を言う権利。連帯保証人にはない。第452条。 |
| 自己破産 | じこはさん | 債務者自身が破産を裁判所に申し立てること。 |
| 質権 | しちけん | 債権者が物や債権などを預かり、弁済がない場合は質物より優先的に弁済が受けられる担保物件。第342条〜。 |
| 実印 | じついん | 市役所等にあらかじめ届けている印鑑のこと。印鑑登録証明書を添付して押印することにより実印としての効果がある。 |
| 出資法 | しゅっしほう | 正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。高金利の処罰などや貸金業者の最高利率は29.2%と規定されている。 |
| 相続 | そうぞく | 被相続人(死んで相続される人)の財産や権利・義務が相続人に引き継がれること。保証債務も相続される。第896条〜。 |
| 相続放棄 | そうぞくほうき | 相続開始後に相続人が相続しない旨の手続。放棄をすると被相続人の保証債務も引き継がない。第938条〜。 |
| 手形保証 | てがたほしょう | 手形に署名をして支払を保証すること。特に、手形の振出人や裏書人の信用が低い場合に利用される。 |
| 特定調停 | とくていちょうてい | 「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」で規定されている、民事調停の特別な手続。簡易裁判所に申立てをする。 |
| 内容証明郵便 | ないようしょうめいゆうびん | 郵便局が文書の内容を証明する郵便。証拠力が高く、確定日付となる。 |
| 分別の利益 | ぶんげつのりえき | 数人の保証人がいる場合に、保証負担割合を平等にすること。第456条。 |
| 保証委託契約 | ほしょういたくけいやく | 債務者が保証予定人に対して、保証契約をしてくれるよう依頼すること。 |
| 身元保証 | みもとほしょう | 会社(使用者)などに雇用される人(被用者)が、会社に対して損害を与えた場合に、その損害を保証人が弁償しますという契約。 |
| 身元保証に関する法律 | みもとほしょうにかんするほうりつ | 責任が無制限になりがちな身元保証人を保護するための法律。保証契約の存続期間は原則3年などの規定がある。 |
| 民事調停 | みんじちょうてい | 「民事調停法」で規定された調停。家事調停を除く一般的な紛争に関するもの。簡易裁判所に申立てを行う。 |
| 利息制限法 | りそくせいげんほう | 暴利を制限するための法律。元金10万円未満なら年20%、10万円〜100万円未満なら年18%、100万円以上なら15%が法定利息。 |
| 連帯債務 | れんたいさいむ | 数人の債務者が同じ債務について全額の支払義務があるもの。第432条〜。 |
| 連帯保証 | れんたいほしょう | 保証人が債務者と連帯して支払う保証契約。商取引での保証は全て連帯保証となる。催告・検索の抗弁権、分別の利益がない。第458条。 |